- 2024.04.05お知らせ
- 有限会社ワイオハ 運営指針一覧
ハラスメント防止のための指針
有限会社ワイオハ
代表取締役 山下 勝信
当法人は、利用者に対して安定した介護・障がい福祉サービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。
1 ハラスメント防止に関する基本的考え方
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
(1)職場におけるハラスメント
ア パワーハラスメント
3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
- 優越的な関係を背景とした言動であって
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
- 労働者の就業環境が害されるもの
<具体的な例>
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴りを行うこと
・相手に物を投げつけること
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な
言動を行うことを含む
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数
の労働者宛てに送信すること
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること
イ セクシュアルハラスメント
- 対価型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
- 環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
➂ 同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する
<具体的な例>
- 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
- うわさの流布
- 不必要な身体への接触
- 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- 交際・性的関係の強要
- 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
- その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
(2)訪問先・利用者宅でのハラスメント
ア パワーハラスメント
- 身体的暴力を行うこと
- 違法行為を強要すること
➂ 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体的な例>
- 強く叩いたり、身体的暴力をふるう
- 攻撃的態度で大声を出す
- 机や椅子などをたたいたり蹴ったりする
- 書類を破る
- 制度上認められていないサービスを強要する
- サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
- あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
- 「バカ」「クズ」などと言う
- 人格を否定するような発言をする
- 「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる
- からかいや皮肉を言う
- 差別的な発言をする
- 過剰服薬をすると脅す
イ セクシュアルハラスメント
- 利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
- 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体的な例>
- 食事やデートへの執拗な誘い
- 性的な関係を要求する
- 会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
- サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
- 繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
- 必要以上にLINE、メール等をする
- サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
- 性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
- 握手した手を離さない
- 匂いを嗅ぐ
- 体をぴったりくっつける
- アダルトビデオを流す
- わいせつな本を見えるように置く
- 下着姿でいる
- 下半身を露出する
- 抱きつく
2 ハラスメント対策
(1)従業員
本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。
(2)利用者・家族
契約時等ハラスメントについて説明する。
3 ハラスメントに関する相談窓口と対応
- 事業所におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。
相談担当(責任者:経営戦略室 大久保悦次
電話04−7193―8017(アイナケアプランセンター内)
e-mail okubo@waioha.jp
相談担当責任者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メール、チャットでも相談を受け付ける。
- 労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談担当責任者に報告・相談する。相談担当責任者は代表取締役および顧問弁護士と共に必要な対応を行う。
注意を行なっても行為が継続する場合は、契約解除および法的措置を講ずる。
(3)相談担当責任者は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。
(4)相談担当責任者は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。
4 利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示すると共に契約締結時に説明を行う。
5 その他ハラスメント防止のために必要な事項
当事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護・障がい福祉現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。
附則
本指針は、令和5年4月1日より施行する。
高齢者・障がい者虐待防止のための指針
有限会社ワイオハ
1 高齢者・障がい者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者および障がい者の尊厳の保持や、人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
当法人では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法および障害者虐待防止法に基づき、虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
当法人では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)虐待防止委員会の構成委員
・委員長は代表取締役 山下勝信が務める。
・副委員長は統括部長 中島伸幸 経営戦略室長 大久保悦次の両名とする。
・委員会の委員は、管理者、介護支援専門員、相談支援専門員、サービス管理責任者
生活相談員、看護職員とする。
(3)虐待防止委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)虐待防止委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)虐待防止の担当者の選任
虐待防止の担当者は、各事業所管理者とする。
4 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施(入職時研修にて実施)
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合は、副委員長に報告し、委員長は当該事案についての聞き取りおよび必要な対策を行うと同時に速やかに市町に報告する。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の副委員長等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、副委員長に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
有限会社ワイオハ 身体拘束等の適正化のための指針
1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方
身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。
(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止
原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。
(2)身体拘束等を行う基準
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。
①切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性
身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性
身体拘束等が一時的であること。
※ただし、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存機能を活かせるよう、安定した着座位姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は「やむを得ない身体拘束等」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するため、留意する。
(3)日常的支援における留意事項
身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取組む。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③ 利用者の思いをくみ取る、利用者の移行に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。
⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する。
⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。
(4)情報開示
本指針は公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。
2.身体拘束等廃止に向けた体制
(1)身体拘束等適正化委員会の設置
身体拘束の廃止に向けて身体拘束等適正化委員会を設置し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
①設置目的
(ア)法人内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
(イ)身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続き
(ウ)身体拘束等を実施した場合の解除の検討
(エ)身体拘束等廃止に関する職員全体への指導
②委員会の構成員
委員長 代表取締役 山下勝信、副委員長 統括部長 中島伸幸
副委員長 経営戦略室長 大久保悦次
委員 全管理者、サービス管理責任者、生活相談員、事業所リーダー
委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じてその他職種職員を参加させることができることとする。
必要に応じ第三者顧問弁護士を委員に加える事ができる。
(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。
(ア)利用前
① 事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は身体拘束等適正化委員会にて協議する。
② 身体拘束等の内容、時間等について、個別支援計画等に記載し、利用者及び家族に対し現場責任者が説明を行い、「身体拘束・行動制限に関する説明書」を以て同意を得る。
(イ)利用時
利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等適正化委員会において実施件数の確認と身体拘束等をやむを得ず実施している場合(解除も含む)については協議検討し、議事録に残す。
(ウ)身体拘束等の継続と解除
① 身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録」を用いて、身体拘束発生時にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
② 身体拘束等適正化委員会において協議し、継続か廃止かの検討を行う。
③ 身体拘束等継続の場合は、引き続き日々の経過観察を行い、「身体拘束経過記録」に記録する。
④ 身体拘束等解除の場合は即日、現場責任者より家族に身体拘束等解除について説明し同意を得る。
(エ)緊急時
① 緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、職員同士で協議し緊急やむを得ない理由をケース記録に記録する。その後の事は身体拘束等適正化委員会において協議する。
②家族への説明は翌日までに現場責任者が行い、同意を得る。
3.身体拘束等に向けた各職種の役割
身体拘束等の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。
(統括部長)
身体拘束廃止・適正化の検討に係る全体責任者
(管理者)
① 身体拘束等適正化委員会の統括管理
② 支援現場における諸課題の統括管理
③ 身体拘束等廃止に向けた職員教育
(サービス管理責任者・生活相談員・計画作成担当者・リーダー)
① 家族、居宅介護支援専門員・相談支援専門員との連絡調整
② 本人の意向に沿った支援の確立
③ 施設のハード・ソフト面の改善
④ 記録の整備
(従業者)
① 拘束がもたらす弊害を正確に認識する。
② 利用者の尊厳を理解する。
③ 利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
④ 利用者個々の心身の状況を把握し基本的ケアに努める
⑤ 利用者とのコミュニケーションを充分にとる
⑥ 記録は正確かつ丁寧に記録する
4.身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修
支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。
① 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修(年1回以上開催)の実施。
② 新任者採用時は、新任者のための身体拘束等廃止・適正化研修を実施。
③ その他必要な教育・研修の実施。
④ 上記教育・研修の実施内容については記録を残す。
附 則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。